コンテナハウスの値段・耐用年数・固定資産税・建築基準法について解説

コンテナコラム

コンテナハウスに関するお客様からのご相談の中で、よく質問される質問をいくつかの項目にまとめました。

コンテナハウスの平均的な価格

コンテナハウスの価格は居住・快適性を重視した設備(水回り・断熱・空調設備等)を追加すると20フィートサイズでも数百万程度はかかります。規模が大きくなれば更に費用がかかります。コンテナハウスは安いというイメージがありますが、コンテナは躯体であり、それ以外の部分は通常の住宅と同様の資材、部材を使用するため、必ずしもコンテナハウス、イコール低価格という事ではありません。
また、コンテナハウスを住宅として使う場合には、コンテナ本体の費用、輸送費、設置費に加えて、通常の住宅建設同様に、土地代・設計費、施工費用・給排水工事費用などが必要になります。

中古コンテナをコンテナハウスのベースとして利用できるか

中古海上コンテナをコンテナハウスのベースとして利用できるか?というご相談もありますが、答えはイエスでもあり、ノーでもあります。例えば、敷地内に建物があり、そこへ増築という形で10平米以下の中古コンテナを改造し、居住空間にする場合は中古コンテナを利用できますので、答えはイエスになります。しかし、通常はJIS規格の建築用コンテナを使用する必要があるケースが殆どであり、JIS規格コンテナには基本的に中古コンテナは殆ど存在しないため、答えはノーとなります。

JIS規格20フィートコンテナとJIS規格40フィートコンテナのコンテナの床面積と畳数に換算した場合のサイズ

JIS規格20フィートコンテナとJIS規格40フィートコンテナの外寸のサイズはISO規格同様となります。庫内の床面積はISOとは構造が異なるため、少し狭くなります。また、JIS規格コンテナは断熱材を側面、天井、(必要に応じて床)に入れる事を考慮し、庫内の高さを十分に確保するため、背高(ハイキューブ)サイズの2,896mmを標準サイズになっています。
20フィートコンテナの場合:外寸 長さ6,058mm・幅2,438mm・高さ2,896mm
40フィートコンテナの場合・外寸 長さ12,192mm・幅2,438mm・高さ2,896mm

床面積と畳数に換算した場合のサイズは概ね以下となります。
20フィートコンテナの場合は14㎡・約7.5畳(京間)・(約4坪)

40フィートコンテナの場合は約28㎡・約15畳(京間)・(約8.5坪)

なお、これは断熱材を入れる前のコンテナ自体のサイズのため、JIS規格コンテナをコンテナハウスに活用する場合等は断熱施工が必要になり、庫内空間の体積は更に狭くなる事を考量する必要があります。

コンテナハウスの断熱遮熱対策

コンテナハウスは金属製のため、夏は暑く冬は寒いのではないかと心配になりますが、適切な断熱施工と空調設備によって、一般的な住宅と同様に快適な住環境を作ることが可能です。コンテナの内断熱にはグラスウールとウレタンフォームの断熱材を利用して断熱する場合が多く、コンテナの内壁に発泡ポリウレタンフォームをそのまま吹き付けて断熱する場合もあります。
外断熱としては外装に遮熱塗料を使用する方法があります。遮熱塗料は太陽光を反射するため、夏場の室内温度上昇を抑える効果があります。

コンテナハウスの耐用年数・法定耐用年数

コンテナハウスの耐用年数には2種類あり、1つは償却資産の減価償却期間を定めるための計算の基礎となる国税庁(国税局)が定めた法的な法定耐用年数と実際にコンテナハウスが使用に耐える一般的な意味での建造物としての耐用年数です。法令上の耐用年数はコンテナハウスの構造や利用用途(住宅、店舗、事務所等)によって異なるため、管轄の地方自治体の役所へお問い合わせください。
[参考サイト]主な減価償却資産の耐用年数表(国税庁)
コンテナ自体の資産税・減価償却と耐用年数については下記のコラムをご参照ください。

建造物としての耐用年数は定められていませんが、定期的に防錆処理・塗装を行う事で寿命をする事で耐用年数を延ばす事が出来ます。

コンテナハウスの固定資産税について

コンテナハウスを所有する場合、固定資産税は通常の建築物と同様に課税されます。固定資産税は、その建物が土地に定着し、生活の拠点として使用されている場合に発生します。
評価額に1.4%をかけた金額が税額となり、コンテナハウスの評価額は建築費用の50%~70%程度とされています。
たとえば、1,000万円のコンテナハウスの場合、評価額は約500万~700万円となり、固定資産税は7万円~10万円程度です。

コンテナハウスと建築基準法・建築確認申請

国土交通省「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」によると、コンテナハウスは建築基準法が規定する建築物とみなされています。通常の建築と同様、各地方自治体の特定行政庁または民間の指定確認検査機関に建築確認書の申請が必要になります。
だたし床面積が10㎡以下のコンテナ場合は申請が不要になります。詳しくは下記のコラムをご参照ください。

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ライノスコンテナ営業部

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